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(臨時窒素研究所官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百七十二號
公布年月日: 大正13年12月20日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
臨時窒素研究所官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕臨時窒素硏究所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十三年十二月二十日
內閣總理大臣 子爵 加藤高明
農商務大臣 高橋是淸
勅令第三百七十二號
臨時窒素硏究所官制中左ノ通改正ス
第二條中「技師 專任十三人」ヲ「技師 專任十人」ニ、「書記 專任四人」ヲ「屬 專任三人」ニ、「技手 專任十五人」ヲ「技手 專任十人」ニ改ム
第五條中「書記」ヲ「屬」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕臨時窒素研究所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十三年十二月二十日
内閣総理大臣 子爵 加藤高明
農商務大臣 高橋是清
勅令第三百七十二号
臨時窒素研究所官制中左ノ通改正ス
第二条中「技師 専任十三人」ヲ「技師 専任十人」ニ、「書記 専任四人」ヲ「属 専任三人」ニ、「技手 専任十五人」ヲ「技手 専任十人」ニ改ム
第五条中「書記」ヲ「属」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革