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(臨時窒素研究所官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第八十五號
公布年月日: 大正15年4月27日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
臨時窒素研究所官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕臨時窒素硏究所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十五年四月二十六日
內閣總理大臣 若槻禮次郞
商工大臣 片岡直溫
勅令第八十五號
臨時窒素硏究所官制中左ノ通改正ス
第二條中「技師 專任十人 奏任」ヲ「技師 專任十一人 奏任內一人ヲ勅任ト爲スコトヲ得」ニ、「技手 專任十人」ヲ「技手 專任十二人」ニ改メ同條第三項ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕臨時窒素研究所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十五年四月二十六日
内閣総理大臣 若槻礼次郎
商工大臣 片岡直温
勅令第八十五号
臨時窒素研究所官制中左ノ通改正ス
第二条中「技師 専任十人 奏任」ヲ「技師 専任十一人 奏任内一人ヲ勅任ト為スコトヲ得」ニ、「技手 専任十人」ヲ「技手 専任十二人」ニ改メ同条第三項ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革