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臨時国勢調査局官制
法令番号: 勅令第百三十五號
公布年月日: 大正7年5月14日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
大正9年5月15日 勅令第141号
改正:
大正9年10月27日 勅令第513号
廃止:
大正10年3月31日 勅令第46号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕臨時國勢調査局官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年五月十三日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
勅令第百三十五號
臨時國勢調査局官制
第一條
臨時國勢調査局ハ內閣總理大臣ノ管理ニ屬シ第一囘國勢調査ニ關スル事務ヲ掌ル
第二條
臨時國勢調査局ニ左ノ職員ヲ置ク
長官
次長 一人 勅任內閣統計局長ヲシテ之ヲ兼ネシム
事務官 專任一人 奏任
統計官 專任二人 奏任
統計官補 專任十二人 判任
屬 專任四人 判任
第三條
臨時國勢調査局ノ事務ヲ輔ケシムル爲參與ヲ置ク關係各廳高等官及學識經驗アル者ノ中ヨリ內閣總理大臣ノ奏請ニ依リ內閣ニ於テ之ヲ命ス
第四條
長官ハ內閣書記官長ヲ以テ之ニ充ツ內閣總理大臣ノ指揮監督ヲ承ケ局務ヲ總理ス
第五條
長官ハ所屬職員ヲ指揮監督シ奏任官ノ進退ハ之ヲ內閣總理大臣ニ具狀シ判任官以下ノ進退ハ之ヲ行フ
第六條
次長ハ長官ヲ輔佐シ長官事故アルトキハ其ノ職務ヲ代理ス
第七條
事務官ハ上官ノ命ヲ承ケ局務ヲ掌ル
第八條
統計官ハ上官ノ命ヲ承ケ統計ヲ掌ル
第九條
統計官補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ統計ニ從事ス
第十條
屬ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕臨時国勢調査局官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年五月十三日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
勅令第百三十五号
臨時国勢調査局官制
第一条
臨時国勢調査局ハ内閣総理大臣ノ管理ニ属シ第一回国勢調査ニ関スル事務ヲ掌ル
第二条
臨時国勢調査局ニ左ノ職員ヲ置ク
長官
次長 一人 勅任内閣統計局長ヲシテ之ヲ兼ネシム
事務官 専任一人 奏任
統計官 専任二人 奏任
統計官補 専任十二人 判任
属 専任四人 判任
第三条
臨時国勢調査局ノ事務ヲ輔ケシムル為参与ヲ置ク関係各庁高等官及学識経験アル者ノ中ヨリ内閣総理大臣ノ奏請ニ依リ内閣ニ於テ之ヲ命ス
第四条
長官ハ内閣書記官長ヲ以テ之ニ充ツ内閣総理大臣ノ指揮監督ヲ承ケ局務ヲ総理ス
第五条
長官ハ所属職員ヲ指揮監督シ奏任官ノ進退ハ之ヲ内閣総理大臣ニ具状シ判任官以下ノ進退ハ之ヲ行フ
第六条
次長ハ長官ヲ輔佐シ長官事故アルトキハ其ノ職務ヲ代理ス
第七条
事務官ハ上官ノ命ヲ承ケ局務ヲ掌ル
第八条
統計官ハ上官ノ命ヲ承ケ統計ヲ掌ル
第九条
統計官補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ統計ニ従事ス
第十条
属ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革