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(臨時国勢調査局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百四十一號
公布年月日: 大正9年5月15日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
臨時国勢調査局官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕臨時國勢調査局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年五月十五日
內閣總理大臣 原敬
勅令第百四十一號
臨時國勢調查局官制中左ノ通改正ス
第二條中「勅任內閣統計局長ヲシテ之ヲ兼ネシム」ヲ削ル
第四條中「內閣書記官長」ヲ「國勢院總裁」ニ改ム
第六條中「次長ハ」ノ下ニ「第一部長タル國勢院部長ヲ以テ之ニ充ツ」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕臨時国勢調査局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年五月十五日
内閣総理大臣 原敬
勅令第百四十一号
臨時国勢調査局官制中左ノ通改正ス
第二条中「勅任内閣統計局長ヲシテ之ヲ兼ネシム」ヲ削ル
第四条中「内閣書記官長」ヲ「国勢院総裁」ニ改ム
第六条中「次長ハ」ノ下ニ「第一部長タル国勢院部長ヲ以テ之ニ充ツ」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革