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(臨時国勢調査局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百十三號
公布年月日: 大正9年10月27日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
臨時国勢調査局官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕臨時國勢調査局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年十月二十六日
內閣總理大臣 原敬
勅令第五百十三號
臨時國勢調查局官制中左ノ通改正ス
第二條中「四人」ヲ「六人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕臨時国勢調査局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年十月二十六日
内閣総理大臣 原敬
勅令第五百十三号
臨時国勢調査局官制中左ノ通改正ス
第二条中「四人」ヲ「六人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革