(逓信局職員ニ在清国領事館附ヲ命スル件)
法令番号: 勅令第二百六號
公布年月日: 明治31年9月3日
法令の形式: 勅令
朕船舶司檢所職員ニ在淸國帝國領事館附ヲ命スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十一年九月二日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
遞信大臣 林有造
勅令第二百六號
遞信大臣ハ事務ノ必要ニ由リ船舶司檢所職員ニ在淸國帝國領事館附ヲ命スルコトヲ得
朕船舶司検所職員ニ在清国帝国領事館附ヲ命スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十一年九月二日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
逓信大臣 林有造
勅令第二百六号
逓信大臣ハ事務ノ必要ニ由リ船舶司検所職員ニ在清国帝国領事館附ヲ命スルコトヲ得