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(逓信局職員ニ在支那又ハ香港帝国領事館附ヲ命スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百十四號
公布年月日: 大正10年7月12日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(海務局職員ニ在香港又ハ新嘉坡帝国領事館附ヲ命スル件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕大正六年勅令第百六十八號遞信局職員ニ在支那又ハ香港帝國領事館附ヲ命スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年七月十一日
內閣總理大臣 原敬
外務大臣 伯爵 內田康哉
遞信大臣 野田卯太郞
勅令第三百十四號
大正六年勅令第百六十八號中左ノ通改正ス
「又ハ香港帝國領事館附」ヲ「、香港又ハ新嘉坡帝國領事館附」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正六年勅令第百六十八号逓信局職員ニ在支那又ハ香港帝国領事館附ヲ命スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年七月十一日
内閣総理大臣 原敬
外務大臣 伯爵 内田康哉
逓信大臣 野田卯太郎
勅令第三百十四号
大正六年勅令第百六十八号中左ノ通改正ス
「又ハ香港帝国領事館附」ヲ「、香港又ハ新嘉坡帝国領事館附」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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