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(内務省ニ軍事救護法施行ニ関スル職員臨時増置中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百三十七號
公布年月日: 大正6年12月27日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(内務省ニ軍事教護法施行ニ関スル職員臨時増置ノ件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕大正六年勅令第百十五號內務省ニ軍事救護法施行ニ關スル職員臨時增置ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正六年十二月二十六日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
內務大臣 男爵 後藤新平
勅令第二百三十七號
大正六年勅令第百十五號中左ノ通改正ス
「三人」ヲ「五人」ニ改ム
附 則
本令ハ大正七年一月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正六年勅令第百十五号内務省ニ軍事救護法施行ニ関スル職員臨時増置ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正六年十二月二十六日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
内務大臣 男爵 後藤新平
勅令第二百三十七号
大正六年勅令第百十五号中左ノ通改正ス
「三人」ヲ「五人」ニ改ム
附 則
本令ハ大正七年一月一日ヨリ之ヲ施行ス
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