(内務省ニ軍事救護法施行ニ関スル職員臨時増置中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百八十號
公布年月日: 大正8年6月11日
法令の形式: 勅令
朕大正六年勅令第百十五號內務省ニ軍事救護法施行ニ關スル職員臨時增置ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年六月十日
內閣總理大臣 原敬
內務大臣 床次竹二郞
勅令第二百八十號
大正六年勅令第百十五號中左ノ通改正ス
「地方局書記官」ヲ「內務事務官」ニ、「五人」ヲ「二人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正六年勅令第百十五号内務省ニ軍事救護法施行ニ関スル職員臨時増置ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年六月十日
内閣総理大臣 原敬
内務大臣 床次竹二郎
勅令第二百八十号
大正六年勅令第百十五号中左ノ通改正ス
「地方局書記官」ヲ「内務事務官」ニ、「五人」ヲ「二人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス