(国立感化院令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百八十三號
公布年月日: 大正7年11月25日
法令の形式: 勅令
朕國立感化院令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年十一月二十二日
內閣總理大臣 原敬
內務大臣 床次竹二郞
勅令第三百八十三號
國立感化院令中左ノ通改正ス
第三條 國立感化院ニ左ノ職員ヲ置ク
院長
敎諭 專任九人內
二人 奏任
七人 判任
院醫 專任一人 奏任
書記 專任三人 判任
第四條中「敎諭」ヲ「奏任官タル敎諭」ニ改ム
第五條ノ二 院醫ハ在院者ノ診療及衞生ニ關スルコトヲ掌ル
第八條ニ左ノ一項ヲ加フ
前項ノ規定ニ依リ養成ヲ爲ス場合ニ於テ敎諭及院醫ハ其ノ事務ヲ分掌ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕国立感化院令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年十一月二十二日
内閣総理大臣 原敬
内務大臣 床次竹二郎
勅令第三百八十三号
国立感化院令中左ノ通改正ス
第三条 国立感化院ニ左ノ職員ヲ置ク
院長
教諭 専任九人内
二人 奏任
七人 判任
院医 専任一人 奏任
書記 専任三人 判任
第四条中「教諭」ヲ「奏任官タル教諭」ニ改ム
第五条ノ二 院医ハ在院者ノ診療及衛生ニ関スルコトヲ掌ル
第八条ニ左ノ一項ヲ加フ
前項ノ規定ニ依リ養成ヲ為ス場合ニ於テ教諭及院医ハ其ノ事務ヲ分掌ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス