(国立感化院令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百八號
公布年月日: 大正13年12月20日
法令の形式: 勅令
朕國立感化院令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十三年十二月二十日
內閣總理大臣 子爵 加藤高明
內務大臣 若槻禮次郞
勅令第四百八號
國立感化院令中左ノ通改正ス
第三條中 敎諭  專任九人內
二人奏任
七人判任
敎諭  專任八人內
二人奏任
六人判任
ニ、「書記 專任三人」ヲ「書記 專任二人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕国立感化院令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十三年十二月二十日
内閣総理大臣 子爵 加藤高明
内務大臣 若槻礼次郎
勅令第四百八号
国立感化院令中左ノ通改正ス
第三条中 教諭  専任九人内
二人奏任
七人判任
教諭  専任八人内
二人奏任
六人判任
ニ、「書記 専任三人」ヲ「書記 専任二人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス