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(国立感化院令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百八號
公布年月日: 大正13年12月20日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
国立感化院令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕國立感化院令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十三年十二月二十日
內閣總理大臣 子爵 加藤高明
內務大臣 若槻禮次郞
勅令第四百八號
國立感化院令中左ノ通改正ス
第三條中
「
敎諭 專任九人內
二人奏任
七人判任
」
ヲ
「
敎諭 專任八人內
二人奏任
六人判任
」
ニ、「書記 專任三人」ヲ「書記 專任二人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕国立感化院令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十三年十二月二十日
内閣総理大臣 子爵 加藤高明
内務大臣 若槻礼次郎
勅令第四百八号
国立感化院令中左ノ通改正ス
第三条中
「
教諭 専任九人内
二人奏任
七人判任
」
ヲ
「
教諭 専任八人内
二人奏任
六人判任
」
ニ、「書記 専任三人」ヲ「書記 専任二人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革