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(造船造機造兵又ハ土木建築ノ事務ニ従事セシムルタメ海軍技術本部等ニ臨時職員設置中改正ノ件)
法令番号: 勅令第八十七號
公布年月日: 大正8年4月10日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(造船造機造兵又ハ土木建築ノ事務ニ従事セシムル為海軍技術本部等ニ臨時職員設置ノ件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕大正六年勅令第百二號造船造機造兵又ハ土木建築ノ事務ニ從事セシムル爲海軍技術本部等ニ臨時職員設置ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年四月九日
內閣總理大臣 原敬
海軍大臣 加藤友三郞
勅令第八十七號
大正六年勅令第百二號中左ノ通改正ス
第一項各號ヲ左ノ如ク改ム
一
造船ニ從事スル者
技師 專任七人 奏任
技手 專任二十七人 判任
二
造機ニ從事スル者
技師 專任六人 奏任
技手 專任三十人 判任
三
造兵ニ從事スル者
技師 專任十六人 奏任
技手 專任五十一人 判任
四
土木建築ニ從事スル者
技師 專任十三人 奏任
技手 專任六十四人 判任
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正六年勅令第百二号造船造機造兵又ハ土木建築ノ事務ニ従事セシムル為海軍技術本部等ニ臨時職員設置ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年四月九日
内閣総理大臣 原敬
海軍大臣 加藤友三郎
勅令第八十七号
大正六年勅令第百二号中左ノ通改正ス
第一項各号ヲ左ノ如ク改ム
一
造船ニ従事スル者
技師 専任七人 奏任
技手 専任二十七人 判任
二
造機ニ従事スル者
技師 専任六人 奏任
技手 専任三十人 判任
三
造兵ニ従事スル者
技師 専任十六人 奏任
技手 専任五十一人 判任
四
土木建築ニ従事スル者
技師 専任十三人 奏任
技手 専任六十四人 判任
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革