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法令データベース
本データベースについて
(臨時海軍技術本部海軍造兵廠海軍艦型試験所海軍工廠海軍経理部並臨時海軍建築部及支部ニ技師及技手ヲ置クノ件)
法令番号: 勅令第十七號
公布年月日: 明治45年3月23日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
大正4年9月22日 勅令第170号
廃止:
大正6年8月16日 勅令第102号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕臨時海軍艦政本部海軍造兵廠海軍艦型試驗所海軍工廠海軍經理部竝臨時海軍建築部及支部ニ技師及技手ヲ置クノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十五年三月二十二日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
海軍大臣 男爵 齋藤實
勅令第十七號
造船造兵及土木建築ノ事務ヲ掌理セシムル爲海軍艦政本部海軍造兵廠海軍艦型試驗所海軍工廠海軍經理部竝臨時海軍建築部及支部ヲ通シテ臨時左ノ職員ヲ置ク
技師 專任 十八人 奏任
技手 專任 七十八人
前項職員ノ俸給ハ各當該事業費ヨリ之ヲ支辨ス
附 則
本令ハ明治四十五年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕臨時海軍艦政本部海軍造兵廠海軍艦型試験所海軍工廠海軍経理部並臨時海軍建築部及支部ニ技師及技手ヲ置クノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十五年三月二十二日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
海軍大臣 男爵 斎藤実
勅令第十七号
造船造兵及土木建築ノ事務ヲ掌理セシムル為海軍艦政本部海軍造兵廠海軍艦型試験所海軍工廠海軍経理部並臨時海軍建築部及支部ヲ通シテ臨時左ノ職員ヲ置ク
技師 専任 十八人 奏任
技手 専任 七十八人
前項職員ノ俸給ハ各当該事業費ヨリ之ヲ支弁ス
附 則
本令ハ明治四十五年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革