朕拓殖局官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正六年七月二十八日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
勅令第七十三號
拓殖局官制
第一條 拓殖局ハ內閣總理大臣ノ管理ニ屬シ朝鮮、臺灣、樺太及關東州ニ關スル事務竝南滿洲鐵道株式會社ニ關スル事務ヲ掌ル但シ外交ニ關スル事務ニ付テハ此ノ限ニ在ラス
第二條 拓殖局ニ左ノ職員ヲ置ク
長官 勅任
次長 一人 勅任
書記官 專任三人 奏任
屬 專任十二人 判任
第三條 長官ハ內閣總理大臣ノ命ヲ承ケ局務ヲ掌理ス
第四條 長官ハ所屬職員ヲ指揮監督シ奏任官ノ進退ハ之ヲ內閣總理大臣ニ具狀シ判任官以下ノ進退ハ之ヲ行フ
第五條 次長ハ長官ヲ輔佐シ長官事故アルトキハ其ノ職務ヲ代理ス
第六條 書記官ハ上官ノ命ヲ承ケ局務ヲ分掌ス
第七條 屬ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
明治四十一年勅令第百七十九號第二項ヲ削ル
朕拓殖局官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正六年七月二十八日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
勅令第七十三号
拓殖局官制
第一条 拓殖局ハ内閣総理大臣ノ管理ニ属シ朝鮮、台湾、樺太及関東州ニ関スル事務並南満洲鉄道株式会社ニ関スル事務ヲ掌ル但シ外交ニ関スル事務ニ付テハ此ノ限ニ在ラス
第二条 拓殖局ニ左ノ職員ヲ置ク
長官 勅任
次長 一人 勅任
書記官 専任三人 奏任
属 専任十二人 判任
第三条 長官ハ内閣総理大臣ノ命ヲ承ケ局務ヲ掌理ス
第四条 長官ハ所属職員ヲ指揮監督シ奏任官ノ進退ハ之ヲ内閣総理大臣ニ具状シ判任官以下ノ進退ハ之ヲ行フ
第五条 次長ハ長官ヲ輔佐シ長官事故アルトキハ其ノ職務ヲ代理ス
第六条 書記官ハ上官ノ命ヲ承ケ局務ヲ分掌ス
第七条 属ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
明治四十一年勅令第百七十九号第二項ヲ削ル