日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(拓殖局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百五號
公布年月日: 大正11年3月31日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
拓殖局官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕拓殖局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十一年三月三十日
內閣總理大臣 子爵 高橋是淸
勅令第百五號
拓殖局官制中左ノ通改正ス
第一條中「及關東州」ヲ「、關東州及南洋群島」ニ改ム
第二條中「五人」ヲ「六人」ニ、「十七人」ヲ「二十人」ニ改ム
附 則
本令ハ大正十一年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕拓殖局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十一年三月三十日
内閣総理大臣 子爵 高橋是清
勅令第百五号
拓殖局官制中左ノ通改正ス
第一条中「及関東州」ヲ「、関東州及南洋群島」ニ改ム
第二条中「五人」ヲ「六人」ニ、「十七人」ヲ「二十人」ニ改ム
附 則
本令ハ大正十一年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革