電話事業公債法
法令番号: 法律第十一號
公布年月日: 大正6年7月21日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル電話事業公債法ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正六年七月二十日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
大藏大臣 勝田主計
法律第十一號
電話事業公債法
第一條 電話交換擴張費支辨ノ爲政府ハ一億二百五十萬圓ヲ限リ公債ヲ發行シ又ハ之カ繰替支辨ノ爲借入金ヲ爲スコトヲ得
第二條 前條ノ規定ニ依ル公債ノ發行價格差減額ヲ補塡スル爲必要アル場合ニ於テハ前條ノ制限以外ニ公債ヲ發行シ又ハ借入金ヲ爲スコトヲ得本法ニ依ル公債又ハ借入金借換ノ爲必要アルトキ亦同シ
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
事業公債條例中本法ニ牴觸スルモノハ之ヲ廢止ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル電話事業公債法ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正六年七月二十日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
大蔵大臣 勝田主計
法律第十一号
電話事業公債法
第一条 電話交換拡張費支弁ノ為政府ハ一億二百五十万円ヲ限リ公債ヲ発行シ又ハ之カ繰替支弁ノ為借入金ヲ為スコトヲ得
第二条 前条ノ規定ニ依ル公債ノ発行価格差減額ヲ補填スル為必要アル場合ニ於テハ前条ノ制限以外ニ公債ヲ発行シ又ハ借入金ヲ為スコトヲ得本法ニ依ル公債又ハ借入金借換ノ為必要アルトキ亦同シ
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
事業公債条例中本法ニ牴触スルモノハ之ヲ廃止ス