電話事業拡張の財源は大正6年と9年の改訂時に公債に依存していたが、関東大震災後は公債支弁を中止し、大正14年度以降は加入者の設備負担金による自給自足方式に転換した。しかし、時勢の進展に伴う拡張計画の策定と加入者の設備負担金の段階的減免に対応するため、電話拡張による収入に加えて一部を公債で賄う必要が生じた。そのため、電話事業公債法における発行制限額の改正を行うものである。
参照した発言: 第56回帝国議会 衆議院 本会議 第11号