(陸海軍下士官兵服役免除者ヲ陸軍病院又ハ海軍病院ニ収容スルノ件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第九百三十五號
公布年月日: 昭和18年12月22日
法令の形式: 勅令
朕大正五年勅令第二百三十六號陸海軍下士官兵服役免除者ヲ陸軍病院又ハ海軍病院ニ收容スルノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年十二月二十一日
內閣總理大臣兼陸軍大臣 東條英機
海軍大臣 嶋田繁太郞
勅令第九百三十五號
同令ニ左ノ題名ヲ附ス
陸海軍下士官兵服役免除者陸海軍病院收容令
第一條中「下士兵卒」ヲ「下士官兵」ニ、「衞戍病院」ヲ「陸軍病院」ニ改ム
第二條中「衞戍病院」ヲ「陸軍病院」ニ、「衞戍病院條例第一條」ヲ「陸軍病院令第二條」ニ、「及明治二十八年勅令第百四十號」ヲ「、大正十三年勅令第三百四十三號及昭和十五年勅令第二百六十六號」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
大正十三年勅令第三百四十三號第一項中「衞戍病院」ヲ「陸軍病院」ニ改ム
朕大正五年勅令第二百三十六号陸海軍下士官兵服役免除者ヲ陸軍病院又ハ海軍病院ニ収容スルノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年十二月二十一日
内閣総理大臣兼陸軍大臣 東条英機
海軍大臣 嶋田繁太郎
勅令第九百三十五号
同令ニ左ノ題名ヲ附ス
陸海軍下士官兵服役免除者陸海軍病院収容令
第一条中「下士兵卒」ヲ「下士官兵」ニ、「衛戍病院」ヲ「陸軍病院」ニ改ム
第二条中「衛戍病院」ヲ「陸軍病院」ニ、「衛戍病院条例第一条」ヲ「陸軍病院令第二条」ニ、「及明治二十八年勅令第百四十号」ヲ「、大正十三年勅令第三百四十三号及昭和十五年勅令第二百六十六号」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
大正十三年勅令第三百四十三号第一項中「衛戍病院」ヲ「陸軍病院」ニ改ム