(衛戍病院令ヲ陸軍病院令ト改題シ同令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百八十七號
公布年月日: 昭和11年11月4日
法令の形式: 勅令
朕衞戍病院令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年十一月二日
內閣總理大臣 廣田弘毅
陸軍大臣 伯爵 寺內壽一
勅令第三百八十七號
衞戍病院令中左ノ通改正ス
「衞戍病院令」ヲ「陸軍病院令」ニ、「衞戍病院」ヲ「陸軍病院」ニ改ム
第一條 陸軍病院ハ所要ノ陸軍部隊所在地ニ之ヲ置ク
陸軍病院ハ其ノ所在地名ヲ冠稱ス
第二條中「衞生試驗ヲ爲シ」ノ下ニ「且見習醫官、見習藥劑官、軍醫候補生、衞生部幹部候補生及」ヲ加フ
第四條 東京ニハ陸軍病院二箇ヲ置キ東京第一陸軍病院、東京第二陸軍病院ト稱ス其ノ各病院ノ患者收容區分ハ陸軍大臣之ヲ定ム
第五條中「衞戍地」ヲ「陸軍部隊所在地」ニ改ム
第七條 陸軍病院ニ左ノ職員ヲ置ク
病院長
病院附
准士官及下士官
看護婦長
前項ノ職員中准士官又ハ看護婦長ハ之ヲ置カザルコトヲ得
陸軍病院ニ看護兵、補助看護兵及磨工兵ヲ置ク但シ補助看護兵又ハ磨工兵ハ之ヲ置カザルコトヲ得
第九條 病院長ハ陸軍病院所在地所管ノ師團長ニ隸ス但シ千葉、下志津、所澤及立川ニ在リテハ近衞師團長、朝鮮ニ在リテハ朝鮮軍司令官ノ定ムル師團長、臺灣ニ在リテハ臺灣軍司令官、關東州及滿洲國ニ在リテハ關東軍司令官ニ隸ス
病院長ハ陸軍病院ノ業務ヲ總理シ病院內ノ軍紀及風紀維持ノ責ニ任ズ
第十條中「軍醫正、軍醫、藥劑正、藥劑官、看護官及主計」ヲ「病院附」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十一年十一月十日ヨリ之ヲ施行ス
他ノ勅令中衞戍病院トアルハ陸軍病院トス
朕衛戍病院令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年十一月二日
内閣総理大臣 広田弘毅
陸軍大臣 伯爵 寺内寿一
勅令第三百八十七号
衛戍病院令中左ノ通改正ス
「衛戍病院令」ヲ「陸軍病院令」ニ、「衛戍病院」ヲ「陸軍病院」ニ改ム
第一条 陸軍病院ハ所要ノ陸軍部隊所在地ニ之ヲ置ク
陸軍病院ハ其ノ所在地名ヲ冠称ス
第二条中「衛生試験ヲ為シ」ノ下ニ「且見習医官、見習薬剤官、軍医候補生、衛生部幹部候補生及」ヲ加フ
第四条 東京ニハ陸軍病院二箇ヲ置キ東京第一陸軍病院、東京第二陸軍病院ト称ス其ノ各病院ノ患者収容区分ハ陸軍大臣之ヲ定ム
第五条中「衛戍地」ヲ「陸軍部隊所在地」ニ改ム
第七条 陸軍病院ニ左ノ職員ヲ置ク
病院長
病院附
准士官及下士官
看護婦長
前項ノ職員中准士官又ハ看護婦長ハ之ヲ置カザルコトヲ得
陸軍病院ニ看護兵、補助看護兵及磨工兵ヲ置ク但シ補助看護兵又ハ磨工兵ハ之ヲ置カザルコトヲ得
第九条 病院長ハ陸軍病院所在地所管ノ師団長ニ隷ス但シ千葉、下志津、所沢及立川ニ在リテハ近衛師団長、朝鮮ニ在リテハ朝鮮軍司令官ノ定ムル師団長、台湾ニ在リテハ台湾軍司令官、関東州及満洲国ニ在リテハ関東軍司令官ニ隷ス
病院長ハ陸軍病院ノ業務ヲ総理シ病院内ノ軍紀及風紀維持ノ責ニ任ズ
第十条中「軍医正、軍医、薬剤正、薬剤官、看護官及主計」ヲ「病院附」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十一年十一月十日ヨリ之ヲ施行ス
他ノ勅令中衛戍病院トアルハ陸軍病院トス