(保健衛生調査会官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第九十九號
公布年月日: 大正10年4月14日
法令の形式: 勅令
朕保健衞生調査會官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年四月十三日
內閣總理大臣 原敬
內務大臣 床次竹二郞
勅令第九十九號
保健衞生調査會官制中左ノ通改正ス
第二條中「若干人」ヲ「四十人以內」ニ改メ同條ニ左ノ一項ヲ加フ
前項定員ノ外必要アル場合ニ於テハ臨時委員ヲ置クコトヲ得
第三條中「內務次官」ヲ「內務大臣」ニ改メ「委員」ノ下ニ「及臨時委員」ヲ加フ
第五條中「一人」ヲ削ル
第七條ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕保健衛生調査会官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年四月十三日
内閣総理大臣 原敬
内務大臣 床次竹二郎
勅令第九十九号
保健衛生調査会官制中左ノ通改正ス
第二条中「若干人」ヲ「四十人以内」ニ改メ同条ニ左ノ一項ヲ加フ
前項定員ノ外必要アル場合ニ於テハ臨時委員ヲ置クコトヲ得
第三条中「内務次官」ヲ「内務大臣」ニ改メ「委員」ノ下ニ「及臨時委員」ヲ加フ
第五条中「一人」ヲ削ル
第七条ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス