艤装員令
法令番号: 勅令第四十一號
公布年月日: 大正5年3月31日
法令の形式: 勅令
朕艤裝員令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正五年三月三十日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
海軍大臣 加藤友三郞
勅令第四十一號
艤裝員令
第一條 新造艦船ニハ必要ニ應シ其ノ艤裝ニ關スル事務ニ從事セシムル爲左ノ職員ヲ置ク
艤裝員長
艤裝員
第二條 艤裝員長ハ海軍工廠ニ於テ製造スル艦船ニ在リテハ當該海軍工廠長ニ隸シ艤裝ニ關スル事務ヲ掌リ其ノ他ノ艦船ニ在リテハ海軍大臣ニ隸シ技術上ノ事ニ關シテハ海軍技術本部長ノ區處ヲ受ケ艤裝ニ關スル事務ヲ掌ル
第三條 艤裝員長缺員中又ハ事故アリテ其ノ職務ヲ執ルコト能ハサルトキハ部下首席將校其ノ職務ヲ代理ス
第四條 艤裝員ハ艤裝員長ノ命ヲ承ケ服務ス
第五條 前數條ノ規定ハ旣成艦船ノ大改造等ノ場合ニ之ヲ準用ス
附 則
本令ハ大正五年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕艤装員令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正五年三月三十日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
海軍大臣 加藤友三郎
勅令第四十一号
艤装員令
第一条 新造艦船ニハ必要ニ応シ其ノ艤装ニ関スル事務ニ従事セシムル為左ノ職員ヲ置ク
艤装員長
艤装員
第二条 艤装員長ハ海軍工廠ニ於テ製造スル艦船ニ在リテハ当該海軍工廠長ニ隷シ艤装ニ関スル事務ヲ掌リ其ノ他ノ艦船ニ在リテハ海軍大臣ニ隷シ技術上ノ事ニ関シテハ海軍技術本部長ノ区処ヲ受ケ艤装ニ関スル事務ヲ掌ル
第三条 艤装員長欠員中又ハ事故アリテ其ノ職務ヲ執ルコト能ハサルトキハ部下首席将校其ノ職務ヲ代理ス
第四条 艤装員ハ艤装員長ノ命ヲ承ケ服務ス
第五条 前数条ノ規定ハ既成艦船ノ大改造等ノ場合ニ之ヲ準用ス
附 則
本令ハ大正五年四月一日ヨリ之ヲ施行ス