(艤装員令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六十五號
公布年月日: 昭和2年4月4日
法令の形式: 勅令
朕艤裝員令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年四月二日
內閣總理大臣 若槻禮次郞
海軍大臣 財部彪
勅令第六十五號
艤裝員令中左ノ通改正ス
第二條中「海軍艦政本部長ニ隸シ」ノ下ニ「(航空兵器ニ關シテハ海軍航空本部長ノ區處ヲ受ケ)」ヲ加フ
第三條中「首席將校」ヲ「首席兵科將校」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和二年四月五日ヨリ之ヲ施行ス
朕艤装員令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年四月二日
内閣総理大臣 若槻礼次郎
海軍大臣 財部彪
勅令第六十五号
艤装員令中左ノ通改正ス
第二条中「海軍艦政本部長ニ隷シ」ノ下ニ「(航空兵器ニ関シテハ海軍航空本部長ノ区処ヲ受ケ)」ヲ加フ
第三条中「首席将校」ヲ「首席兵科将校」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和二年四月五日ヨリ之ヲ施行ス