(艤装員令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七十八號
公布年月日: 大正10年4月11日
法令の形式: 勅令
朕艤裝員令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年四月九日
內閣總理大臣 原敬
海軍大臣 男爵 加藤友三郞
勅令第七十八號
艤裝員令中左ノ通改正ス
第二條 艤裝員長ハ海軍工廠ニ於テ製造スル艦船ニ在リテハ當該海軍工廠長ニ、其ノ他ノ艦船ニ在リテハ海軍艦政本部長ニ隸シ艤裝ニ關スル事務ヲ掌ル
第四條ノ二中「特務士官」ヲ削リ「下士卒」ヲ「下士官兵」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕艤装員令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年四月九日
内閣総理大臣 原敬
海軍大臣 男爵 加藤友三郎
勅令第七十八号
艤装員令中左ノ通改正ス
第二条 艤装員長ハ海軍工廠ニ於テ製造スル艦船ニ在リテハ当該海軍工廠長ニ、其ノ他ノ艦船ニ在リテハ海軍艦政本部長ニ隷シ艤装ニ関スル事務ヲ掌ル
第四条ノ二中「特務士官」ヲ削リ「下士卒」ヲ「下士官兵」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス