(艤装員令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百三十七號
公布年月日: 大正5年11月24日
法令の形式: 勅令
朕艤裝員令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正五年十一月二十二日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
海軍大臣 加藤友三郞
勅令第二百三十七號
艤裝員令中左ノ通改正ス
第四條ノ二 第一條ニ揭クル職員ノ外必要ニ應シ艤裝員附トシテ海軍特務士官准士官及下士卒ヲ置キ各上官ノ命ヲ承ケ服務セシム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕艤装員令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正五年十一月二十二日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
海軍大臣 加藤友三郎
勅令第二百三十七号
艤装員令中左ノ通改正ス
第四条ノ二 第一条ニ掲クル職員ノ外必要ニ応シ艤装員附トシテ海軍特務士官准士官及下士卒ヲ置キ各上官ノ命ヲ承ケ服務セシム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス