(簡易生命保険特別会計法中改正法律)
法令番号: 法律第四十一號
公布年月日: 大正10年4月4日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル簡易生命保險特別會計法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年四月二日
內閣總理大臣 原敬
大藏大臣 子爵 高橋是淸
遞信大臣 野田卯太郞
法律第四十一號
簡易生命保險特別會計法中左ノ通改正ス
第三條ノ二 本會計ニ於テ支拂上現金ニ餘裕アルトキハ之ヲ大藏省預金部ニ預入ルルコトヲ得
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル簡易生命保険特別会計法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年四月二日
内閣総理大臣 原敬
大蔵大臣 子爵 高橋是清
逓信大臣 野田卯太郎
法律第四十一号
簡易生命保険特別会計法中左ノ通改正ス
第三条ノ二 本会計ニ於テ支払上現金ニ余裕アルトキハ之ヲ大蔵省預金部ニ預入ルルコトヲ得
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス