(簡易生命保険特別会計法中改正法律)
法令番号: 法律第41号
公布年月日: 大正10年4月4日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

簡易生命保険の資金運用について、従来は年間収入を計算した後に運用を許可していたが、一般会計法の改正により、このままでは一般会計に組み入れられる可能性が生じた。簡易保険は特別会計であるため、一般会計との混同を避ける必要がある。また、預金制度となったことで約20万円の利子収入が見込まれる。簡易保険の資金は社会事業等に運用されるものであり、一般の社会事業にも利益をもたらすことが期待される。

参照した発言:
第44回帝国議会 衆議院 本会議 第30号

審議経過

第44回帝国議会

衆議院
(大正10年3月18日)
(大正10年3月19日)
貴族院
(大正10年3月22日)
(大正10年3月25日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル簡易生命保險特別會計法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年四月二日
內閣總理大臣 原敬
大藏大臣 子爵 高橋是淸
遞信大臣 野田卯太郞
法律第四十一號
簡易生命保險特別會計法中左ノ通改正ス
第三條ノ二 本會計ニ於テ支拂上現金ニ餘裕アルトキハ之ヲ大藏省預金部ニ預入ルルコトヲ得
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル簡易生命保険特別会計法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年四月二日
内閣総理大臣 原敬
大蔵大臣 子爵 高橋是清
逓信大臣 野田卯太郎
法律第四十一号
簡易生命保険特別会計法中左ノ通改正ス
第三条ノ二 本会計ニ於テ支払上現金ニ余裕アルトキハ之ヲ大蔵省預金部ニ預入ルルコトヲ得
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス