簡易生命保険の資金運用について、従来は年間収入を計算した後に運用を許可していたが、一般会計法の改正により、このままでは一般会計に組み入れられる可能性が生じた。簡易保険は特別会計であるため、一般会計との混同を避ける必要がある。また、預金制度となったことで約20万円の利子収入が見込まれる。簡易保険の資金は社会事業等に運用されるものであり、一般の社会事業にも利益をもたらすことが期待される。
参照した発言: 第44回帝国議会 衆議院 本会議 第30号