簡易生命保険特別会計法の第二条に「営繕費」を追加する改正を行うものである。これにより、簡易生命保険特別会計において営繕費の支出が可能となる。改正法は昭和6年度から施行され、大正12年法律第22号は廃止される。
参照した発言: 第59回帝国議会 衆議院 本会議 第8号