(簡易生命保険特別会計法中改正法律)
法令番号: 法律第十二號
公布年月日: 昭和6年3月28日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル簡易生命保險特別會計法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和六年三月二十七日
內閣總理大臣 濱口雄幸
大藏大臣 井上準之助
遞信大臣 小泉又次郞
法律第十二號
簡易生命保險特別會計法中左ノ通改正ス
第二條中「事業取扱費」ノ下ニ「、營繕費」ヲ加フ
附 則
本法ハ昭和六年度ヨリ之ヲ施行ス
大正十二年法律第二十二號ハ之ヲ廢止ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル簡易生命保険特別会計法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和六年三月二十七日
内閣総理大臣 浜口雄幸
大蔵大臣 井上準之助
逓信大臣 小泉又次郎
法律第十二号
簡易生命保険特別会計法中左ノ通改正ス
第二条中「事業取扱費」ノ下ニ「、営繕費」ヲ加フ
附 則
本法ハ昭和六年度ヨリ之ヲ施行ス
大正十二年法律第二十二号ハ之ヲ廃止ス