(海軍技術本部令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百二十五號
公布年月日: 大正4年12月14日
法令の形式: 勅令
朕海軍技術本部令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正四年十二月十三日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
海軍大臣 加藤友三郞
勅令第二百二十五號
海軍技術本部令中左ノ通改正ス
第六條中「造船ニ從事スル」ヲ削ル
第七條中「造機ニ從事スル造船官」ヲ「造機官」ニ改ム
第二十條中「將校同相當官」ヲ「將校、機關將校、將校相當官」ニ改ム
附 則
本令ハ大正四年十二月十五日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍技術本部令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正四年十二月十三日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
海軍大臣 加藤友三郎
勅令第二百二十五号
海軍技術本部令中左ノ通改正ス
第六条中「造船ニ従事スル」ヲ削ル
第七条中「造機ニ従事スル造船官」ヲ「造機官」ニ改ム
第二十条中「将校同相当官」ヲ「将校、機関将校、将校相当官」ニ改ム
附 則
本令ハ大正四年十二月十五日ヨリ之ヲ施行ス