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(海軍技術本部令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四十一號
公布年月日: 大正8年3月29日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
海軍技術本部令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍技術本部令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年三月二十八日
內閣總理大臣 原敬
海軍大臣 加藤友三郞
勅令第四十一號
海軍技術本部令中左ノ通改正ス
第二條中「第四部及第五部」ヲ「第四部、第五部及第六部」ニ改ム
第四條第一號中「航空機、」ヲ、同條第二號中「、航空機工場」ヲ、同條第三號中「、航空機」ヲ削ル
第七條ノ二
第六部ニ於テハ左ノ事項ヲ管掌ス
一
航空機及其ノ材料ニ關スルコト
二
航空機工場ノ設備ノ計畫及審査ニ關スルコト
三
航空機ノ製造ニ從事スル造兵官以下ノ敎育ニ關スルコト
第八條中「第五部長」ノ次ニ「第六部長」ヲ加フ
附 則
本令ハ大正八年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍技術本部令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年三月二十八日
内閣総理大臣 原敬
海軍大臣 加藤友三郎
勅令第四十一号
海軍技術本部令中左ノ通改正ス
第二条中「第四部及第五部」ヲ「第四部、第五部及第六部」ニ改ム
第四条第一号中「航空機、」ヲ、同条第二号中「、航空機工場」ヲ、同条第三号中「、航空機」ヲ削ル
第七条ノ二
第六部ニ於テハ左ノ事項ヲ管掌ス
一
航空機及其ノ材料ニ関スルコト
二
航空機工場ノ設備ノ計画及審査ニ関スルコト
三
航空機ノ製造ニ従事スル造兵官以下ノ教育ニ関スルコト
第八条中「第五部長」ノ次ニ「第六部長」ヲ加フ
附 則
本令ハ大正八年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革