(郵便官署ヲシテ歳入金ノ受入及歳出金ノ繰替払渡ニ関スル事務ヲ取扱ハシムルノ件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六十六號
公布年月日: 大正11年3月29日
法令の形式: 勅令
朕大正四年勅令第六號郵便官署ヲシテ歲入金ノ受入及歲出金ノ繰替拂渡ニ關スル事務ヲ取扱ハシムルノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十一年三月二十八日
內閣總理大臣兼大藏大臣 子爵 高橋是淸
遞信大臣 野田卯太郞
勅令第六十六號
大正四年勅令第六號中左ノ通改正ス
「金庫所在地外」ヲ「日本銀行ノ本店、支店又ハ代理店ノ所在地外」ニ、「仕拂」ヲ「支拂」ニ改ム
附 則
本令ハ大正十一年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正四年勅令第六号郵便官署ヲシテ歳入金ノ受入及歳出金ノ繰替払渡ニ関スル事務ヲ取扱ハシムルノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十一年三月二十八日
内閣総理大臣兼大蔵大臣 子爵 高橋是清
逓信大臣 野田卯太郎
勅令第六十六号
大正四年勅令第六号中左ノ通改正ス
「金庫所在地外」ヲ「日本銀行ノ本店、支店又ハ代理店ノ所在地外」ニ、「仕払」ヲ「支払」ニ改ム
附 則
本令ハ大正十一年四月一日ヨリ之ヲ施行ス