(大正四年法律第十八号ヲ朝鮮、台湾及樺太ニ施行スルノ件)
法令番号: 勅令第230号
公布年月日: 大正4年12月14日
法令の形式: 勅令
朕大正四年法律第十八號ヲ朝鮮、臺灣及樺太ニ施行スルノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正四年十二月十三日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
內務大臣 法學博士 一木喜德郞
勅令第二百三十號
大正四年法律第十八號ハ之ヲ朝鮮、臺灣及樺太ニ施行ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正四年法律第十八号ヲ朝鮮、台湾及樺太ニ施行スルノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正四年十二月十三日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
内務大臣 法学博士 一木喜徳郎
勅令第二百三十号
大正四年法律第十八号ハ之ヲ朝鮮、台湾及樺太ニ施行ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス