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法令データベース
本データベースについて
(大正三年臨時事件ニ関スル一時賜金トシテ交付スル公債発行ニ関スル法律)
法令番号: 法律第十六號
公布年月日: 大正4年6月21日
法令の形式: 法律
沿革
リンク
改正:
大正8年4月5日 法律第39号
改正:
大正9年8月3日 法律第29号
改正:
大正10年4月1日 法律第31号
廃止:
昭和29年5月22日 法律第121号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル大正三年臨時事件ニ關スル一時賜金トシテ交付スル公債發行ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正四年六月十九日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
大藏大臣 若槻禮次郞
法律第十六號
大正三年臨時事件ニ關スル一時賜金トシテ交付スル爲政府ハ額面二千四百萬圓ヲ限リ五分利付公債ヲ發行スルコトヲ得
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル大正三年臨時事件ニ関スル一時賜金トシテ交付スル公債発行ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正四年六月十九日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
大蔵大臣 若槻礼次郎
法律第十六号
大正三年臨時事件ニ関スル一時賜金トシテ交付スル為政府ハ額面二千四百万円ヲ限リ五分利付公債ヲ発行スルコトヲ得
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革