大正三年臨時事件に関する一時賜金公債の現行法では、総額が1億800万円と定められているが、陸軍軍人等に対して新たな一時賜金公債の交付が必要となった。そのため、現行法の公債発行総額に700万円を増額し、1億1500万円に改正しようとするものである。
参照した発言: 第44回帝国議会 衆議院 本会議 第16号