大正三年の臨時事件に関する功績者への一時賜金として公債を充てる際の制限額を、従来の五千四百万円から一億八百万円に拡張しようとするものである。これは青島戦役や西伯利出兵などの臨時事件に関係する人々への賞賜金について、講和成立により戦役が一段落したことを受け、当初の見積もり以外の人々に対する論功行賞を行う必要が生じたためである。
参照した発言: 第43回帝国議会 衆議院 本会議 第9号