(大正三年臨時事件ニ関スル一時賜金トシテ交付スル公債発行ニ関スル件中改正法律)
法令番号: 法律第29号
公布年月日: 大正9年8月3日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

大正三年の臨時事件に関する功績者への一時賜金として公債を充てる際の制限額を、従来の五千四百万円から一億八百万円に拡張しようとするものである。これは青島戦役や西伯利出兵などの臨時事件に関係する人々への賞賜金について、講和成立により戦役が一段落したことを受け、当初の見積もり以外の人々に対する論功行賞を行う必要が生じたためである。

参照した発言:
第43回帝国議会 衆議院 本会議 第9号

審議経過

第43回帝国議会

衆議院
(大正9年7月12日)
(大正9年7月15日)
貴族院
(大正9年7月16日)
(大正9年7月25日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル大正四年法律第十六號中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年八月二日
內閣總理大臣 原敬
大藏大臣 男爵 高橋是淸
法律第二十九號
大正四年法律第十六號中左ノ通改正ス
「五千四百萬圓」ヲ「一億八百萬圓」ニ改ム
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル大正四年法律第十六号中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年八月二日
内閣総理大臣 原敬
大蔵大臣 男爵 高橋是清
法律第二十九号
大正四年法律第十六号中左ノ通改正ス
「五千四百万円」ヲ「一億八百万円」ニ改ム
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス