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(大正三年臨時事件ニ関スル一時賜金トシテ交付スル公債発行ニ関スル件中改正法律)
法令番号: 法律第二十九號
公布年月日: 大正9年8月3日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
(大正三年臨時事件ニ関スル一時賜金トシテ交付スル公債発行ニ関スル法律)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル大正四年法律第十六號中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年八月二日
內閣總理大臣 原敬
大藏大臣 男爵 高橋是淸
法律第二十九號
大正四年法律第十六號中左ノ通改正ス
「五千四百萬圓」ヲ「一億八百萬圓」ニ改ム
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル大正四年法律第十六号中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年八月二日
内閣総理大臣 原敬
大蔵大臣 男爵 高橋是清
法律第二十九号
大正四年法律第十六号中左ノ通改正ス
「五千四百万円」ヲ「一億八百万円」ニ改ム
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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