(逓信省部内官吏戦時ニ際シ所属部局以外ニ於テ臨時逓信事務ニ従事シ又ハ陸海軍特設事務ニ従事シタル者ノ復帰ニ関スル件)
法令番号: 勅令第二百六十號
公布年月日: 大正3年12月16日
法令の形式: 勅令
朕遞信省部內ノ官吏ニシテ戰時ニ際シ所屬部局以外ニ於テ臨時遞信ノ事務ニ從事シ又ハ陸海軍特設ノ事務ニ從事シタル者ノ復歸ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正三年十二月十五日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
遞信大臣 武富時敏
勅令第二百六十號
遞信省部內ノ官吏ニシテ戰時ニ際シ所屬部局以外ニ於テ臨時遞信ノ事務ニ從事シ又ハ陸海軍特設ノ事務ニ從事シタル者其ノ所屬部局ニ復歸スル場合ニ於テ定員充實スルトキハ本令施行後一年ヲ限リ之ヲ定員外ト爲スコトヲ得
前項ノ規定ニ依リ定員外ト爲リタル者ノ俸給ハ豫算定額內ヨリ之ヲ支給ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕逓信省部内ノ官吏ニシテ戦時ニ際シ所属部局以外ニ於テ臨時逓信ノ事務ニ従事シ又ハ陸海軍特設ノ事務ニ従事シタル者ノ復帰ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正三年十二月十五日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
逓信大臣 武富時敏
勅令第二百六十号
逓信省部内ノ官吏ニシテ戦時ニ際シ所属部局以外ニ於テ臨時逓信ノ事務ニ従事シ又ハ陸海軍特設ノ事務ニ従事シタル者其ノ所属部局ニ復帰スル場合ニ於テ定員充実スルトキハ本令施行後一年ヲ限リ之ヲ定員外ト為スコトヲ得
前項ノ規定ニ依リ定員外ト為リタル者ノ俸給ハ予算定額内ヨリ之ヲ支給ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス