(逓信省部内ノ官吏ニシテ戦時ニ際シ所属部局以外ニ於テ逓信ノ事務ニ従事シ又ハ陸海軍特設ノ事務ニ従事シタル者ノ復帰ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三十四號
公布年月日: 大正9年2月26日
法令の形式: 勅令
朕大正三年勅令第二百六十號遞信省部內ノ官吏ニシテ戰時ニ際シ所屬部局以外ニ於テ臨時遞信ノ事務ニ從事シ又ハ陸海軍特設ノ事務ニ從事シタル者ノ復歸ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年二月二十五日
內閣總理大臣 原敬
遞信大臣 野田卯太郞
勅令第三十四號
大正三年勅令第二百六十號中左ノ通改正ス
第一項ヲ左ノ如ク改ム
遞信省部內ノ官吏ニシテ臨時陸海軍特設ノ事務ニ從事シ又ハ戰時ニ際シ所屬部局以外ニ於テ臨時遞信ノ事務ニ從事シタル者其ノ所屬部局ニ復歸スル場合ニ於テ定員充實スルトキハ復歸後一年ヲ限リ之ヲ定員外ト爲スコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正三年勅令第二百六十号逓信省部内ノ官吏ニシテ戦時ニ際シ所属部局以外ニ於テ臨時逓信ノ事務ニ従事シ又ハ陸海軍特設ノ事務ニ従事シタル者ノ復帰ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年二月二十五日
内閣総理大臣 原敬
逓信大臣 野田卯太郎
勅令第三十四号
大正三年勅令第二百六十号中左ノ通改正ス
第一項ヲ左ノ如ク改ム
逓信省部内ノ官吏ニシテ臨時陸海軍特設ノ事務ニ従事シ又ハ戦時ニ際シ所属部局以外ニ於テ臨時逓信ノ事務ニ従事シタル者其ノ所属部局ニ復帰スル場合ニ於テ定員充実スルトキハ復帰後一年ヲ限リ之ヲ定員外ト為スコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス