(逓信省部内ノ官吏ニシテ戦時ニ際シ所属部局以外ニ於テ臨時逓信ノ事務ニ従事シ又ハ陸海軍特設ノ事務ニ従事シタル者ノ復帰ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百四十五號
公布年月日: 大正5年12月13日
法令の形式: 勅令
朕大正三年勅令第二百六十號遞信省部內ノ官吏ニシテ戰時ニ際シ所屬部局以外ニ於テ臨時遞信ノ事務ニ從事シ又ハ陸海軍特設ノ事務ニ從事シタル者ノ復歸ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正五年十二月十二日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
遞信大臣 男爵 田健治郞
勅令第二百四十五號
大正三年勅令第二百六十號中左ノ通改正ス
「二年」ヲ「三年」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正三年勅令第二百六十号逓信省部内ノ官吏ニシテ戦時ニ際シ所属部局以外ニ於テ臨時逓信ノ事務ニ従事シ又ハ陸海軍特設ノ事務ニ従事シタル者ノ復帰ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正五年十二月十二日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
逓信大臣 男爵 田健治郎
勅令第二百四十五号
大正三年勅令第二百六十号中左ノ通改正ス
「二年」ヲ「三年」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス