(戦時若クハ事変ニ際シ職務ニ従事セシムル待命外交官及待命領事官ニ関スル件)
法令番号: 勅令第百八十九號
公布年月日: 明治27年11月7日
法令の形式: 勅令
朕戰時若ハ事變ニ際シ職務ニ從事セシムル待命外交官及待命領事官ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十七年十一月二日
內閣總理大臣 伯爵 伊藤博文
外務大臣 子爵 陸奧宗光
勅令第百八十九號
戰時若ハ事變ニ際シ待命外交官又ハ待命領事官ヲシテ外務省又ハ他官衙ノ職務ニ從事セシムルトキハ其ノ本俸全額迄ヲ支給スルコトヲ得
前項ノ待命外交官及待命領事官ニハ在職官吏ニ關スル規程ヲ適用ス
朕戦時若ハ事変ニ際シ職務ニ従事セシムル待命外交官及待命領事官ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十七年十一月二日
内閣総理大臣 伯爵 伊藤博文
外務大臣 子爵 陸奥宗光
勅令第百八十九号
戦時若ハ事変ニ際シ待命外交官又ハ待命領事官ヲシテ外務省又ハ他官衙ノ職務ニ従事セシムルトキハ其ノ本俸全額迄ヲ支給スルコトヲ得
前項ノ待命外交官及待命領事官ニハ在職官吏ニ関スル規程ヲ適用ス