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本データベースについて
(戦時特設ノ職務ニ従事スル待命外交官同領事官ヲ定員外ト為スノ件)
法令番号: 勅令第百九十號
公布年月日: 明治27年11月12日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
廃止:
大正3年9月26日 勅令第202号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕待命外交官及待命領事官ニシテ戰時特設ノ職務ニ從事スル者ヲ定員外ト爲スノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十七年十一月八日
內閣總理大臣 伯爵 伊藤博文
外務大臣 子爵 陸奧宗光
勅令第百九十號
待命外交官及待命領事官ニシテ戰時特設ノ職務ニ從事スル者ハ之ヲ定員外ト爲スコトヲ得
朕待命外交官及待命領事官ニシテ戦時特設ノ職務ニ従事スル者ヲ定員外ト為スノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十七年十一月八日
内閣総理大臣 伯爵 伊藤博文
外務大臣 子爵 陸奥宗光
勅令第百九十号
待命外交官及待命領事官ニシテ戦時特設ノ職務ニ従事スル者ハ之ヲ定員外ト為スコトヲ得
本文
詳細・沿革