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(宅地租調査ノ事務ニ従事セシムルタメ台湾総督府ニ臨時職員設置中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四十六號
公布年月日: 大正4年3月30日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(宅地租調査ノ事務ニ従事セシムル為台湾総督府ニ臨時職員ヲ置クノ件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕大正三年勅令第五十八號宅地租調査ノ事務ニ從事セシムル爲臺灣總督府ニ臨時職員ヲ置クノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正四年三月二十九日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
內務大臣 子爵 大浦兼武
勅令第四十六號
大正三年勅令第五十八號中左ノ通改正ス
「宅地租」ヲ「地租」ニ、「屬」ヲ
「
屬
技手
」
ニ改ム
附 則
本令ハ大正四年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正三年勅令第五十八号宅地租調査ノ事務ニ従事セシムル為台湾総督府ニ臨時職員ヲ置クノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正四年三月二十九日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
内務大臣 子爵 大浦兼武
勅令第四十六号
大正三年勅令第五十八号中左ノ通改正ス
「宅地租」ヲ「地租」ニ、「属」ヲ
「
属
技手
」
ニ改ム
附 則
本令ハ大正四年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
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