(宅地租調査ノ事務ニ従事セシムルタメ台湾総督府ニ臨時職員設置中追加ノ件)
法令番号: 勅令第三百十四號
公布年月日: 大正7年8月14日
法令の形式: 勅令
朕大正三年勅令第五十八號宅地租調査ノ事務ニ從事セシムル爲臺灣總督府ニ臨時職員ヲ置クノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年八月十三日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
勅令第三百十四號
大正三年勅令第五十八號中左ノ通改正ス
「稅務官 專任 一人」ノ次ニ左ノ如ク加フ
技師 專任 一人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正三年勅令第五十八号宅地租調査ノ事務ニ従事セシムル為台湾総督府ニ臨時職員ヲ置クノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年八月十三日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
勅令第三百十四号
大正三年勅令第五十八号中左ノ通改正ス
「税務官 専任 一人」ノ次ニ左ノ如ク加フ
技師 専任 一人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス