(蔗苗養成ニ関スル事務ニ従事セシムルタメ台湾総督府ニ臨時職員設置中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百二十七號
公布年月日: 大正7年5月11日
法令の形式: 勅令
朕大正二年勅令第三百號蔗苗養成ニ關スル事務ニ從事セシムル爲臺灣總督府ニ臨時職員ヲ置クノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年五月十日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
勅令第百二十七號
大正二年勅令第三百號中左ノ通改正ス
「六人」ヲ「七人」ニ改メ「屬 專任四人 判任」ノ前ニ左ノ如ク加フ
技師 專任一人 奏任
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正二年勅令第三百号蔗苗養成ニ関スル事務ニ従事セシムル為台湾総督府ニ臨時職員ヲ置クノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年五月十日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
勅令第百二十七号
大正二年勅令第三百号中左ノ通改正ス
「六人」ヲ「七人」ニ改メ「属 専任四人 判任」ノ前ニ左ノ如ク加フ
技師 専任一人 奏任
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス