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(蔗苗養成ニ関スル事務ニ従事セシムルタメ台湾総督府ニ臨時職員設置中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百十八號
公布年月日: 大正4年7月19日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(蔗苗養成事務ノ為台湾総督府ニ臨時職員設置ノ件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕大正二年勅令第三百號蔗苗養成ニ關スル事務ニ從事セシムル爲臺灣總督府ニ臨時職員ヲ置クノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正四年七月十七日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
內務大臣 子爵 大浦兼武
勅令第百十八號
大正二年勅令第三百號中左ノ通改正ス
「二人」ヲ「四人」ニ、「四人」ヲ「六人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正二年勅令第三百号蔗苗養成ニ関スル事務ニ従事セシムル為台湾総督府ニ臨時職員ヲ置クノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正四年七月十七日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
内務大臣 子爵 大浦兼武
勅令第百十八号
大正二年勅令第三百号中左ノ通改正ス
「二人」ヲ「四人」ニ、「四人」ヲ「六人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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