(府県高等官ノ加俸ニ関スル件)
法令番号: 勅令第百六十八號
公布年月日: 明治43年3月28日
法令の形式: 勅令
朕府縣高等官ノ加俸ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年三月二十六日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
內務大臣 法學博士 男爵 平田東助
勅令第百六十八號
府縣高等官ハ左表ノ加俸ヲ受ク
府縣
知事
事務官
港務官
內務部長タル者
警察部長タル者
港務部長タル者
其ノ他ノ者
東京府、京都府、大阪府、神奈川縣、兵庫縣
六〇〇圓
五〇〇圓
四〇〇圓
三〇〇圓
二〇〇圓
二〇〇圓
長崎縣、新潟縣、愛知縣、宮城縣、廣島縣、福岡縣、熊本縣
四〇〇
三〇〇
二〇〇
二〇〇
一〇〇
一〇〇
附 則
本令ハ明治四十三年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕府県高等官ノ加俸ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年三月二十六日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
内務大臣 法学博士 男爵 平田東助
勅令第百六十八号
府県高等官ハ左表ノ加俸ヲ受ク
府県
知事
事務官
港務官
内務部長タル者
警察部長タル者
港務部長タル者
其ノ他ノ者
東京府、京都府、大阪府、神奈川県、兵庫県
六〇〇円
五〇〇円
四〇〇円
三〇〇円
二〇〇円
二〇〇円
長崎県、新潟県、愛知県、宮城県、広島県、福岡県、熊本県
四〇〇
三〇〇
二〇〇
二〇〇
一〇〇
一〇〇
附 則
本令ハ明治四十三年四月一日ヨリ之ヲ施行ス