日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(府県高等官ノ加俸ニ関スル件中削除ノ件)
法令番号: 勅令第四百三十九號
公布年月日: 大正8年10月10日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
(府県高等官加俸ノ件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕大正二年勅令第二百十八號府縣高等官ノ加俸ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年十月九日
內閣總理大臣 原敬
內務大臣 床次竹二郞
勅令第四百三十九號
大正二年勅令第二百十八號中左ノ通改正ス
表中港務部長ノ欄ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正二年勅令第二百十八号府県高等官ノ加俸ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年十月九日
内閣総理大臣 原敬
内務大臣 床次竹二郎
勅令第四百三十九号
大正二年勅令第二百十八号中左ノ通改正ス
表中港務部長ノ欄ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革