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(治水港湾道路ノ調査監督並ニ其工事及事務ニ従事スル職員設置中改正ノ件)
法令番号: 勅令第九十一號
公布年月日: 大正6年7月31日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(治水港湾道路ノ調査監督並其ノ工事及事務ニ従事スル職員設置ニ関スル件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕大正二年勅令第百四十三號治水港灣道路ノ調査監督竝其ノ工事及事務ニ從事スル職員設置ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正六年七月二十九日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
內務大臣 男爵 後藤新平
勅令第九十一號
大正二年勅令第百四十三號中左ノ通改正ス
「七十六人」ヲ「七十八人」ニ、「五十一人」ヲ「五十三人」ニ、「二百二十二人」ヲ「二百三十五人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正二年勅令第百四十三号治水港湾道路ノ調査監督並其ノ工事及事務ニ従事スル職員設置ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正六年七月二十九日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
内務大臣 男爵 後藤新平
勅令第九十一号
大正二年勅令第百四十三号中左ノ通改正ス
「七十六人」ヲ「七十八人」ニ、「五十一人」ヲ「五十三人」ニ、「二百二十二人」ヲ「二百三十五人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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