(治水港湾道路ノ調査監督及其ノ工事並ニ事務ニ従事スル職員設置ニ関スル件)
法令番号: 勅令第九十七號
公布年月日: 明治44年4月11日
法令の形式: 勅令
朕治水港灣道路ノ調査監督及其ノ工事竝ニ事務ニ從事スル職員設置ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年四月十日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
內務大臣 法學博士 男爵 平田東助
勅令第九十七號
治水港灣道路ノ調査監督竝其ノ工事及事務ニ從事セシムル爲內務省ニ左ノ職員ヲ置キ土木局又ハ土木出張所ニ屬セシム
技監 專任 一人 勅任
技師 專任 九十一人
內八人ヲ勅任ト爲スコトヲ得
土木局書記官 專任 四人 奏任
屬 專任 六十一人 判任
技手 專任 二百七十七人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
明治四十二年勅令第百二十五號ハ本令施行ノ日ヨリ之ヲ廢止ス
朕治水港湾道路ノ調査監督及其ノ工事並ニ事務ニ従事スル職員設置ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年四月十日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
内務大臣 法学博士 男爵 平田東助
勅令第九十七号
治水港湾道路ノ調査監督並其ノ工事及事務ニ従事セシムル為内務省ニ左ノ職員ヲ置キ土木局又ハ土木出張所ニ属セシム
技監 専任 一人 勅任
技師 専任 九十一人
内八人ヲ勅任ト為スコトヲ得
土木局書記官 専任 四人 奏任
属 専任 六十一人 判任
技手 専任 二百七十七人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
明治四十二年勅令第百二十五号ハ本令施行ノ日ヨリ之ヲ廃止ス