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神官神職服制
法令番号: 勅令第六號
公布年月日: 明治27年2月1日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
明治33年9月27日 勅令第379号
全改:
大正元年12月7日 勅令第53号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕神官神職服制ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十七年一月三十一日
內務大臣 伯爵 井上馨
勅令第六號
神官神職服制
第一條
神官神職服制ハ別表ノ通定ム
第二條
神官神職ノ制服ハ正服略服及齋服トス
第三條
正服ハ大禮ノ場合ニ著用スルモノトス
大禮トハ天皇三后皇太子皇太孫御參拜、勅使奉幣、大祭、朝拜、參賀及謁見ヲ云フ
第四條
略服ハ小禮ノ場合ニ著用スルモノトス
小禮トハ每月恒例小祭、日拜等ヲ云フ
第五條
齋服ハ公式ノ祭祀ニ著用スルモノトス但朝拜、參賀及謁見ヲ除クノ外時宜ニ依リ正服ニ換用スルコトヲ得
附 則
第六條
本令ハ明治二十七年四月一日ヨリ施行ス
(別表)
【表】
朕神官神職服制ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十七年一月三十一日
内務大臣 伯爵 井上馨
勅令第六号
神官神職服制
第一条
神官神職服制ハ別表ノ通定ム
第二条
神官神職ノ制服ハ正服略服及斎服トス
第三条
正服ハ大礼ノ場合ニ著用スルモノトス
大礼トハ天皇三后皇太子皇太孫御参拝、勅使奉幣、大祭、朝拝、参賀及謁見ヲ云フ
第四条
略服ハ小礼ノ場合ニ著用スルモノトス
小礼トハ毎月恒例小祭、日拝等ヲ云フ
第五条
斎服ハ公式ノ祭祀ニ著用スルモノトス但朝拝、参賀及謁見ヲ除クノ外時宜ニ依リ正服ニ換用スルコトヲ得
附 則
第六条
本令ハ明治二十七年四月一日ヨリ施行ス
(別表)
【表】
本文
詳細・沿革