(神官神職服制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四號
公布年月日: 大正9年1月6日
法令の形式: 勅令
朕神官神職服制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年一月四日
內閣總理大臣 原敬
內務大臣 床次竹二郞
勅令第四號
神宮神職服制中左ノ通改正ス
附則第二項ヲ削ル
別表中「勅任官」ヲ「勅任官及同待遇」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕神官神職服制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年一月四日
内閣総理大臣 原敬
内務大臣 床次竹二郎
勅令第四号
神宮神職服制中左ノ通改正ス
附則第二項ヲ削ル
別表中「勅任官」ヲ「勅任官及同待遇」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス