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(駅屯土特別処分令中追加ノ件)
法令番号: 勅令第百五十九號
公布年月日: 大正3年8月11日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
駅屯土特別処分令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕驛屯土特別處分令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正三年八月十日
內閣總理大臣兼內務大臣 伯爵 大隈重信
大藏大臣 若槻禮次郞
勅令第百五十九號
驛屯土特別處分令中左ノ通改正ス
第二條ニ左ノ一號ヲ加フ
四
朝鮮總督ノ指定シタル重要物產ノ製造業ヲ營ム者ニ對シ其ノ事業ノ爲必要ナル土地ヲ貸付スルトキ
第二條ノ二
朝鮮總督ノ指定シタル重要物產ノ製造業ヲ營ム者ニ對シ原料トシテ驛屯土ノ產物ヲ賣拂フトキハ隨意契約ニ依ルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕駅屯土特別処分令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正三年八月十日
内閣総理大臣兼内務大臣 伯爵 大隈重信
大蔵大臣 若槻礼次郎
勅令第百五十九号
駅屯土特別処分令中左ノ通改正ス
第二条ニ左ノ一号ヲ加フ
四
朝鮮総督ノ指定シタル重要物産ノ製造業ヲ営ム者ニ対シ其ノ事業ノ為必要ナル土地ヲ貸付スルトキ
第二条ノ二
朝鮮総督ノ指定シタル重要物産ノ製造業ヲ営ム者ニ対シ原料トシテ駅屯土ノ産物ヲ売払フトキハ随意契約ニ依ルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革