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(駅屯土特別処分令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第十六號
公布年月日: 大正7年1月24日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
駅屯土特別処分令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕驛屯土特別處分令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年一月二十三日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
大藏大臣 勝田主計
勅令第十六號
驛屯土特別處分令中左ノ通改正ス
第三條但書ヲ左ノ如ク改ム
但シ災害又ハ天候不順ニ因リ土地ノ收益著シク減少シタルトキハ朝鮮總督ノ定ムル所ニ依リ其ノ年分ニ限リ之ヲ減免スルコトヲ得
第三條ノ二
災害ニ因リ形狀ヲ變シ又ハ作土ヲ害シタル驛屯土ハ朝鮮總督ノ定ムル所ニ依リ期間ヲ定メ無料ニテ貸付スルコトヲ得
朕駅屯土特別処分令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年一月二十三日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
大蔵大臣 勝田主計
勅令第十六号
駅屯土特別処分令中左ノ通改正ス
第三条但書ヲ左ノ如ク改ム
但シ災害又ハ天候不順ニ因リ土地ノ収益著シク減少シタルトキハ朝鮮総督ノ定ムル所ニ依リ其ノ年分ニ限リ之ヲ減免スルコトヲ得
第三条ノ二
災害ニ因リ形状ヲ変シ又ハ作土ヲ害シタル駅屯土ハ朝鮮総督ノ定ムル所ニ依リ期間ヲ定メ無料ニテ貸付スルコトヲ得
本文
詳細・沿革